【不動産売却】相続の流れをご案内 相続登記編
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2022/10/20
相続
相続が発生し、相続資産に不動産がある場合についてご説明します。
その不動産を売却したい場合、まずは登記名義人の変更をする必要があります。相続人に名義が変更されていないと売却することができません。相続人が一人であれば、相続による所有権の移転登記をすればすぐに売却することができます。相続人が複数いる場合、誰がその不動産を相続するかということを相続人同士で話し合い、誰が登記名義人になるかを決めなくてはなりません。この話し合いのことを『遺産分割協議』といいます。この遺産分割協議がまとまらず誰が名義人なるか(または持分をどれだけ持つか)が決定するまでは売却活動をすることができません。実の兄弟間でも話し合いがまとまらず調停になることもしばしばありますので、保有不動産が多い方は遺言等を残しておく方がよいかもしれません。
遺産分割協議が無事に完了し、登記名義人の変更ができたら売却をすることができますが、この手続きをご自分で行う方もいらっしゃいますが、書類や手続きが大変であるため、司法書士に依頼することでスムーズに行うことができます。
相続が発生し、相続資産の中に不動産があって今後どのように進めればよいかわからない方はぜひ一度ご相談ください。また、不動産売却だけでなく相続税や相続登記、相続の紛争等についても、お気軽にご相談ください。税理士や司法書士、弁護士等、提携している各種士業の先生をご紹介させて頂きます。
本日は相続登記手続きについて書かせて頂きました。
次回は相続物件のケースごとの注意点について書かせて頂きます。
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